消費税の届け出に関する書類が来た

 先日、税務署から「消費税の届出のお尋ね」という書類が来ていました。
あれ?確か、起業から2年は免税じゃなかったっけ?と思いながらも、書類を読んでも「課税期間」という言葉がピンとこないので、税務署の方に電話してみました。なお、筆者の法人はあと2か月で2期目終了となります。
 税務署の電話口では、企業名を言うとすぐに過去の申告内容が検索できるようになってるらしく、前期の売上が1千万超えているから提出が必要ですとの事。ただ、2年間免税なのはその通りで問題無く、課税期間=3期目が始まる今のタイミングで「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があるようです。

 もうちょっと調べていくと、消費税には、「原則課税」と中小事業者向けの特例「簡易課税」の2つの計算方法あり、「簡易課税」を選択する場合は、こちらも事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類を提出しておく必要があるとの事。
 となると、どちらの計算方法を選択すべきかという事になるのですが、簡易課税を選択すると業種によって「みなし仕入れ率」が決まっており、筆者のような業種だとサービス業に入るので50%で、売上額*消費税率*みなし仕入れ率で、おおよそ消費税率に対し半分が消費税納付額になる模様。一方の「原則課税」は、仕入れ関係の帳簿や請求書等を確実に保存する必要がある、と届いた書類に記載されているので、その辺りの管理が厄介そう。

 計算や帳簿管理が簡単だし、仕入が少ない業種は簡易課税の方がお得になりそうなので、こちらの届出も一緒に提出することにします。