eLTAXから住民税の特別徴収を納税してみた

 既に殆どの納税がeTax等でネットから出来るようになっているのですが、一つだけ、出来ていなかったのが住民税の特別徴収でした。
 これは法人が従業員の代わりに市区町村へ毎月納税するものなのですが、毎月するものなので、小さい法人にとってはこれが一番面倒な納税です。
 基本的に振込金額は1年で決められており、市区町村から1年分纏めて送られてくる毎月分の振込用紙を使い、毎月の納付期限付近に金融機関に行って振り込んだりしていたのですが、去年からやっとeLTAXで納税がしやすくなったようですので、そろそろeLTAXから納税する事にしました。

 eLTAXのPC用アプリであるPCdeskから納税するのですが、筆者は既にPCdeskを使っているので、今回はアップデートだけです。以前は本当に使い勝手の悪いアプリだったのですが、だいぶ良くなったようです。

 まず金融機関の登録が必要なので、PCdeskの納税メニューから口座情報の登録を行います。っと言っても、口座情報を画面に入力すると申込書を印刷して捺印し郵送という形です。郵送後、1週間くらい経ってPCdesk宛に登録通知メッセージが届きます。これで準備完了です。

 で、実際の納税ですが、納付情報発行依頼という画面から、届いている振込用紙を元に金額等を入力し、登録。その後、納税操作を行うという内容で、即時口座から引き落としされてました。

 これで納税の為に銀行に行く手間が無くなり便利になりました。が、このPCdeskの画面に出てくる「納付情報発行依頼」って言葉、なんでこんな表記なんですかね?裏で何をやっているのか解らないですが、もう少し利用者目線の表記にしてくれませんかね?

算定基礎届等の提出のお願いが来た

 先月ですが、「社会保険関係書類提出に関する重要なお知らせです」と書かれた書類が届き、なんだとろう?と中を開けると「算定基礎届等の提出のお願い」という書類が入ってました。
 昨年から厚生年金等に切り替えていたので、この書類が来たのは今回初めてです。

 内容的には、今年4月から6月までの3か月間の給料を記入し7月10日までに提出するというもので、予め去年の額等が記入されており、記載例も添付されているので、特に難しいものではないようです。適用年月が9月と書かれているので、9月から今回記入した給料に沿って保険料が変わるという事なのでしょう。ま、しょうがないですが、保険料自体が今年4月から微妙に金額が増えているし、保険料が変わると給与計算が面倒です。保険料の労使折半というのも簡単そうな計算を複雑にしてくれます。

 提出には、郵送かCD等での電子媒体、または電子申請と3つ方法があるようですが、社員が何人もいる会社でもないので郵送で済ませますが、切手は必要です。

加算税賦課決定通知書が届いた・・・

先月末あたりでしたが、税務署から書類が届きこのタイミングで何?と開けたら、
「源泉所得税及び復興特別所得税の加算税賦課決定通知書及び納税通知書」
というタイトル。。

半年に1回の源泉所得税が納付期限の1月21日から1日遅れて22日納付した事に関するものでした。

今回はe-Taxから納付できないトラブルがあり、期限当日に税務署に連絡し翌日でも構わないとやりとりした経緯があったので、ちょっと勘弁してほしいと税務署に連絡したところ、一旦折り返しになり、その後に連絡が取れ、その前期も遅れていましたとの事で、どうにもならない雰囲気、諦めました。

税務署の方の話を聞く限り、1年間で2回目の遅延というのが今回の原因らしいのですが、よく知らない世界なので、電話口で聞いた細かい法的根拠は覚えられませんでした。

こちらの納付期限は1ヶ月間、先日コンビニ振込してきました。コンビニで払えるのは便利ではありますが。。

1日のずれで特上うなぎを食べてもお釣りがきそうな金額はきついです。今後はちゃんと期日管理をして忘れないようにしないといけませんね。

法人登記を変更してきた

 法人3期目が終了し、今まで決算申告を自力でやって来ましたが、3期目になると消費税の申告が必要になるのと、自己流でこれ以上やってもあまり得るモノが無さそうな気がして来たところに、今年に入って引っ越しした先のすぐ近所に税理士事務所があったのでお願いする事にしました。Tax Cafeさんです。
 弥生会計の仕訳をしたデータをお渡しして、その後、色々指摘頂いたところを修正、後日事務所に伺って納付書を書いてもらい、あとは申告しておきますので、納付の方をお願いしますと。こちらは銀行で各種税金を納付して終了。だいぶ楽になりました。
 その時に税理士の方に見せた法人登記の代表者住所が引っ越し前の住所になっていたのに気が付き、法人登記を変更しないといけないなあ、と、全く気乗りはしませんが平日時間が取れたのでやる事にしました。
 変更だけなんで近くでも出来るのかなと、最寄りとなる柏法務局に電話すると、やはり支局では出来ず、千葉地方法務局でしか扱っていないとのこと。
 で、千葉地方法務局に電話すると、相談予約した方がよいと言われ、空いてる時間を予約し、持ち物を聞くと印鑑と変更を証明できるものがあればとの事。
 法務局のHPに
 1-5 株式会社役員変更登記申請書(住所移転)
というのがあったので、その記載例を見るとオンラインがどうたらで全く理解出来ず、解る範囲を記入し印刷、念の為過去取得した法人登記を持参し、変更の証明となると住民票でも用意しとけばいいのかなと法務局行きがてら住民票の写しを取りに行って、3年ぶりにはるばる千葉みなとへ。

 予約時間になって初老の法務局員に途中まで書いた申請書を見せ、さらに住民票や法人登記を見せ局員の方が言った通り加筆したり代表印を捺印したりで終了。法務局HP記載例のオンライン何たらは全く必要なかったです。1万円の収入印紙を貼って窓口へとの事で、これで1万ですかと局員の方も申し訳なさそうにお願いしますと、また10年くらい後に登記申請が必要ですので、と何のことか解らず聞いたら、この事でした。ネットで完結出来ないのか聞いたところ、できるが月々2000円程度かかるとの事。郵送も受付ていますと言ってましたが、法務局のHPを見直しして貰わないと素人には出来ない気がします。また、申し訳無さそうに10年後は制度も変わっているかも知れませんので、と相談終了。法務局2階で収入印紙を買って貼り付けて1階に戻り申請を提出、トータル10分程度で終了。登記完了は22日と書いてました。

 なんか、、とても無駄な一日を過ごした気がしてなりません。ちょっとの変更がこんなにメンドくさくて、完了は2週間後、しかも変更費用が普通じゃありえない金額。10年後くらいには、より効率的で納得できる仕組みに変わっている事を願って止みません。

厚生年金に加入してきた

 昨年の事ですが、所轄の年金事務所に行って厚生年金加入の手続をしようと
 
 ・新規適用届
 ・被保険者資格取得届

を持って行ったところ、会社の登記簿謄本が必要との事で一旦撤収、一人法人だし、、正直加入したい訳でも無いし、、、そんなに急ぐ必要も無いかな?と放置状態になっていました。。
 その後、年金事務所から数回通知が届いてましたが、今度は「来所通知」という書類が届き、8月●日●時に来なさいとの事。ちょっと放置し過ぎたと、指定の日時は都合が付かないので、電話して日時を変更した上で、年金事務所へ行って来ました。

 既に、申請に必要な書類も、銀行でハンコを押してもらった口座引落の書類も用意出来ていたので、担当の方がなんども書類を指差し確認しつつ、説明しつつでスムーズに手続終了。
 よくよく見ると、厚生年金は兎も角、健康保険については、国民健康保険と比べて少し安くなってました。
その足で、国民年金のカード引落を停止する必要があるとの事で、同じ事務所内の年金窓口の方で「国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書」を提出して手続終了。

 それから2週間くらいした後、健康保険証と「適用通知書」って書類が届きました。と、その数日後、今度は「国民年金保険料納付案内書」が到着。あれ?厚生年金加入で自動的に国民年金は終了しているのでは?

 さらに後日、国民健康保険証を返却しに市役所へ行き、返却と同時に「国民健康保険資格喪失届」を記入し提出、その場で、国民年金の納付書を見てもらったところ、どうも加入手続による脱退と請求とのタイミングズレみたいなことらしく、納付書は廃棄してくださいとの事。

 その1週間くらいのち、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」という書類が到着。加入時に提出している「被保険者資格取得届」に書いた報酬月額から、保険料額表に合わせた標準報酬月額が書いてあるのですが、保険料額表上で1等級の上下は申請不要と聞いたので、決算期のタイミングで自分の給与をちょっとあげてやろうかと思います。

源泉徴収の法定調書を提出し忘れてました。。

 今月中旬あたりに税務署から書類が届いていたので、何だろうと開けてみると、
「給与所得の源泉徴収票」等の法定調書の提出について
とのタイトル、やんわりと未提出なら早く提出を、確認後結果を郵送で返信を、という内容でした。

あれ、提出してなかったかな?と、eTaxで送信履歴を確認すると、1月に納税は済んでますが、法定調書の提出履歴が見当たらない・・
そういや、そのタイミングは住基カードの有効期限が切れていたので、マイナンバーカードの発行を申請し、到着待ちだった時でした。
法定調書の提出は、eLTaxの方から国税と市役所宛てに同時に送れるようになっていますが、提出時に電子署名が必要なので、そのまま忘れてしまったようです。。
慌ててeLTaxで源泉徴収の法定調書を提出、書類は提出しましたと書いて郵送。。3ヶ月遅延してますけど、ま、今となってはしょうがない。。
 
 税務関係はちゃんと事業年度内に発生するイベントのスケジュールを管理しなきゃいけませんね。

e-Taxで給与所得税の納付をしてみた

 小規模な法人では半期に一度、毎年1月・7月期限となっている給与所得税(社員的には源泉徴収)の納付を行う必要がありますが、これまでは銀行に行って支払っていたのを今回はe-Taxで納付してみました。
 納付書は「給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書(納期特例分)」というもので、e-Taxに久しぶりにログインし、申告・申請・納税メニューに行き新規作成から該当の書類を選択し、必要事項を記入していきます。この辺りは紙に記入した経験があるし、入力項目も少ないので簡単です。
 次から次へと入力して最後に送信、その後、「受信通知の確認」というボタンを押すと、事前に金融機関を登録しておけばそこから納税が出来きます。
 で、納付オペレーションをした後暫くするともう「登録口座からの引き落としが完了しました」と表示されて終了。
 だいぶ楽になりました。住基カードの期限が切れて、まだマイナンバーカードが到着していないのですが、納付するだけなら電子証明書は要らないのですな。

2期目の法人確定申告をしてきた

 今月末が法人2期目の確定申告期限になっていたので、徐々に決算申告の用意をしてました。
 既に1回は確定申告の経験があるので、前回を思い出しながら国税・県税・市民税と3か所から届いていた書類に順次記入していきます。
 2期目となって1期目と違うのは、前回の決算申告結果が反映する事でしょうか。特に、「別表4 所得の金額の計算に関する明細書(簡易方式)」の中にある「納税充当金から支出した事業税当の金額」という欄に前回の事業税等を損金として減算するところが2期目のキモっぽいです。
 あと今期は、10万以上のPCを購入していたので「別表16 少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例に関する明細書」が加わり、難解な別表5辺りも含めて何とか書類の用意が終わり、本日やっとオフライン申告=税務署周りをしてきました。

 途中、銀行で現金を引き落としてから、管轄の松戸税務署へ行ってハンコを貰い、すぐ近くの県税事務所へ。こんな事もありましたが、さらっと提出してハンコとその場で納税して、あっという間に終了!
 時間を見たらまだ11時を回ったばかり。

 このタイミングは、二郎チャレンジか!と勇んで向かい、開店から2ロット目2番手となり、しばし店内で待ちます。回転は早くすぐに着座。野菜・にんにく注文し着丼

 筆者はジロリアンでは無く一般ピープルですが、都内の数店舗に行った事があり、松戸店は今回初。
 いつもの通り、最初はおいしく、途中で苦しく、終盤の達成感と食べ過ぎの後悔が入り混じった感覚が胃の中から逆流しそうなところで店を後にして、、次に市役所へ向かいます。

 こちらも瞬殺で同時に納税を済まして、帰宅後、e-Taxで国税のダイレクト納付をして本日のミッションは終了です。って、何かあれば後で連絡来るのでしょうけど。

 ところでe-Taxでは、どうやら申告書の作成もe-TaxのソフトをPCにインストールすれば出来そうな雰囲気。これまで筆者はwebのe-Taxしか使ってなかったので、次回はソフトも使ってやってみよう。

法人住民税の中間納付を忘れてました。。

 そろそろ法人2期目の申告をする時期なんですが、いろいろ書類を整理していた所、
「法人県民税・事業税・地方特別税の予告申告について」
という黄色い書類が出てきて、あれ?中間納付って3月にしたよなあ?と銀行の通帳とかを調べたら、やっぱりどこにも該当が無い。。
 国税の中間申告だけ対処していて、県民地方税の納付がされていない事が判明。。
 今月中に決算申告しなきゃいけないので、ヤバいと思い、管轄の県税事務所に電話した所、とりあえず、そのまま申告して下さいとの事。
 この辺の納付って一元化して欲しいなあ。って、国税管轄の地方法人税もあり、県民地方税とか解りにくいし。。

消費税の届け出に関する書類が来た

 先日、税務署から「消費税の届出のお尋ね」という書類が来ていました。
あれ?確か、起業から2年は免税じゃなかったっけ?と思いながらも、書類を読んでも「課税期間」という言葉がピンとこないので、税務署の方に電話してみました。なお、筆者の法人はあと2か月で2期目終了となります。
 税務署の電話口では、企業名を言うとすぐに過去の申告内容が検索できるようになってるらしく、前期の売上が1千万超えているから提出が必要ですとの事。ただ、2年間免税なのはその通りで問題無く、課税期間=3期目が始まる今のタイミングで「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があるようです。

 もうちょっと調べていくと、消費税には、「原則課税」と中小事業者向けの特例「簡易課税」の2つの計算方法あり、「簡易課税」を選択する場合は、こちらも事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類を提出しておく必要があるとの事。
 となると、どちらの計算方法を選択すべきかという事になるのですが、簡易課税を選択すると業種によって「みなし仕入れ率」が決まっており、筆者のような業種だとサービス業に入るので50%で、売上額*消費税率*みなし仕入れ率で、おおよそ消費税率に対し半分が消費税納付額になる模様。一方の「原則課税」は、仕入れ関係の帳簿や請求書等を確実に保存する必要がある、と届いた書類に記載されているので、その辺りの管理が厄介そう。

 計算や帳簿管理が簡単だし、仕入が少ない業種は簡易課税の方がお得になりそうなので、こちらの届出も一緒に提出することにします。