特別徴収税額通知書がきた

 先日、市役所の方から「特別徴収税額通知書」なる書類が送られて来てました。
 
特別って、何??と思い中を開けると、どうやら源泉徴収の住民税版のようなものらしいのですが、いろいろ調べてみると、従業員が自分で住んでいる自治体に支払う「普通徴収」と、会社(事業所)の方が、従業員が住んでいる自治体に支払う「特別徴収」の2通りがあるようで、知らないうちに特別徴収義務者になっていたらしい。。

 封筒の中には、「特別徴収税額の決定通知書」と、6月分から来年5月分までの納付書が毎月分入っており、6月分は7月10日期限となっています。源泉徴収のように半年に一回支払いすれば済むものでは無いようなのですが、納付書があるのでまとめて先払いしちゃえばそれほど手間がかかるものでは無さそうです。とは言え、給料を払う前に税を払うという事は、経理上、源泉徴収とは逆の対処が必要そうなので、どうやるのかは別途調べないといけませんね。。

e-Taxで法人税の中間申告&納税してみた。

中間申告の通知が来ていたので、e-Taxで納税してみました。

e-Taxは何回も使ってますが、中間申告は今回初めて。
確定申告の期間なので、e-Taxが土日もやっており助かります。

e-Taxにログインし、申告・申請・納税を押して、新規作成
で次はどこ押すの?と立ち止まる。

正解は、「納税情報を登録する」なのだが、
中間申告の通知を送ってきてるんだから、既に税務署にデータは登録されているんじゃないの?
と疑問を感じつつ先へ進む。税務署は初期表示されているので、次へ
作成方法の選択と来て、「新規作成」を選択し、次へ
税目を「法人税」と選択し、次へ
課税期間を送られてきた通知の通り入力し、「中間申告」を選択し、次へ
通知に書かれていた金額を「本税」に入力し、次へ
ここで入力内容の確認画面となり、確認後、次へ
受付システムへの送信となり、送信
「送信が完了しました」と出て、受信通知の確認を押す。
送信されたデータを受け付けたと表示され、画面下の方に、電子納税とあるので、今すぐ納付でやると今日は土曜でダメ、納付日を指定される方というボタンを押すと、登録済の口座情報が表示され、納付ボタンを押して終了です。

これって、画面4つ程度で事足りるし、その方が解りやすい気がしますが、どうなんでしょう?
昔、画面1ついくらみたいな開発費用の見積もりをした事もありましたが、今もそうなのかなあ?

なお、このオペレーションを法人税と地方法人税で2回やって、中間申告&納税手続きは終了です。

eLTaxのPCdeskで税務申告してみた

 昨年の10月くらいだったか「給与所得の源泉徴収表等の法定調書の提出について」と題した書類が届いていて、1月末までに提出しなければならないものがあるとの事なので、夏休みの宿題のように追われて対応していました。
 ネットで調べていくと、どうやら「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」は税務署へ提出し、殆ど同じ内容の「給与支払報告書」を市町村に提出しなければならない模様。
 で、さらに調べるとラッキーなことに今年から一括提出が出来るようになったようで、一括提出にはPCdeskというソフトが必要との事。PCdeskはeTaxの地方税版であるeLTaxのクライアントソフトという位置づけのようで、PCにインストールする必要があります。
 eLTaxの利用申請は既にやっていたので、eLTaxのサイトからダウンロードしてインストール後すんなり使用可能になり、住基カードを使って何とか国税と地方税双方に申告することが出来ました。

が、このソフト、筆者にとってはかなり使い勝手が悪く、インポートとエクスポートとしかボタンに書いてないので、ボタンを押すことで何が起きるのかわからず、誤って入力したデータを何回か消しました。。
 通信で法人データを取得することをファイルのダウンロード処理とメッセージに表示されるのも、メッセージとしてとても分かりずらい。。
 どうもこのソフトは税理士等代理人が複数の企業を担当するのを意識して作られているようなので、その道のプロフェッショナルが対象という事なんでしょう。筆者のような素人は、このソフトがターゲットとしているユーザーではないのかもしれません。でも、それって公的機関が作るべきソフトとしてどうなんでしょうか?それを使わなければならない素人にもわかってもらうような対処がなければ、それは従来の業務を簡素化するだけで、その業務をやっていた人達が代理人だとすれば、このソフトは代理人の業務簡素化を目的に作ったのか、それとも作ったソフトを受入れ評価する人達がそのような立場の人たちしか集まらなかったのか??
 ソフトウェアの評価を求める時はいろんなタイプのユーザーを入れて評価してもらう、それが難しければ、せめて画面のメッセージぐらいは、いろんなタイプのユーザーの存在をちゃんと意識して文章にしようと思う今日この頃です。

法人宛に送られてきたもの

法人成りして暫くは近所の会計事務所や税務署の書類くらいしかポストに入っていませんでしたが、2年目に入りこんな書類が来ていたなあという整理です。

・企業情報調査票
 初年の決算終了後に東京商工リサーチから送られてきたもの。財務諸表とかかなり細かい情報を記入するようになっている。特に信用情報を確認するような相手との取引は無いので、未返信。

・厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査
 日本年金機構から来たアンケート。まだ国民健康保険のままですが、正直に書いて返信

・事業所・企業照会票
 総務省統計局から来た事業状況を確認する書類。こちらはWebから記入出来たのでそちらで対処。しかし、FireFoxだと政府のSSL証明書が安全でないとでるんですが何とかしないのでしょうか?

・消費税の転嫁拒否等に関する調査
 こちらは、中小企業庁から法人取引でちゃんと消費税を転嫁できているかの調査票。してくれない取引先も記入可だが、継続して取引しているところは書きにくいよね。筆者としてはまったく問題無いので返信してません。個人事業主のころから毎年来ている書類ですが、最初のうちは返信してました。

・償却資産申告書
 ちょっと前に市から来ていた償却資産所有の申告書。来年1月末までに届けるものらしいが、要領を見る限り、該当する資産が無ければ何もしなくて良さそう。

→後日談
償却資産申告書は何も無いから何も送らなかったのですが、3月になって、「ちゃんと提出してね」的な書面が届いてました。
無いものは無いので、電話で役所に連絡したところ、電話レベルで「無い」という事が確認できたのでOKです、と回答が得られました。

法人の確定申告を終えて

 今日、法人の確定申告をしてきましたので、その経緯マトメです。
7月末が決算期末なので、8月中に帳簿系を弥生会計にひととおり纏め決算書が出せる状態になり、今月から確定申告という感じに流していたのですが、eTaxで試みるも全く訳が解らず。。最初は弥生会計からeTaxデータ書き出しでeTaxにアップロードするもエラーで終了「読み込んだ申告・申請データの本税が1円以上でないため、納付情報登録依頼が作成できません」
 個人の青色申告はこんな感じで終わっていたと思うのですが、どうやら法人はソフトで税金計算をしてくれなくて、自力で税金を計算した上じゃないと無理らしい。。って、どう計算するの??と、こちらのニーズにぴったりな下記本を発見。
新版 ひとり社長の経理の基本

 Amazonで購入し、それを参考に税金を計算、その後弥生会計に税額を仕訳入力し、再度eTaxリトライするも、今後は帳票が出力できるようになるもエラーとしか出力されていない。。上記の本にもeTaxの利用が現実的では無いとの記述有、これは素人には無理です、諦めました。。

 そんで、その前に税務署から送られて来てた書類から必要そうな書類に手書きを開始。資産も無いし、初年なので消費税も関係無いしなので、書類の用意は上記の本を参考に下記の書類を用意。
 ・法人税申告書
  ・別表1(1)+次葉  法人税額の計算
  ・別表4(簡易方式)  所得の金額の計算に関する明細書(簡易方式)
  ・別表15       交際費等の損金算入に関する明細書
 ・法人事業概況説明書
 ・決算書
 ・勘定科目の内訳表
    勘定科目内訳明細書を使って作成
 ・事業年度分の適用額明細書
他に地方税を県税事務所へ提出する
 ・第六号様式
市役所へ提出する
 ・第20号様式

用意が出来たので、申告前日に税務署へ電話し、始めてなんで見てくださいと事前予約、午後一ならOKと、これで全て準備が整いました。
 当日、1日で全部済ませたいのでハンコや登記、eTaxの番号とか現金を持って税務署へ。
 税務署の担当の人に書類を提示し、下記も必要ですとその場で書き方を教えてもらって手書き。
 ・別表2    同族会社等の判定に関する明細書     一人法人でも必要らしい。。 
 ・別表5(1) 利益積立金額及び資本金の額の計算に関する明細書 
 ・別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書   別表5は初年度は要らないと思ったら必要らしい。。

 一か所、「事業年度分の適用額明細書」で 第42条の3の2第1項第1号で金額が当期利益ではなく、所得金額だと訂正しましたが、30分程度でチェックは完了、その後申告書を提出、その後納付書を書いて現金で税務署ダイレクト現金納付、ついでに納税証明書も銀行口座追加したら使うかもなんで取得して約1時間で終了。

 その足で県税事務所へ、上記の第六様式という申告書を提出。ここで、一か所間違っていると指摘有。事業開始年月日が3日からになっているので、均等割は12か月でなく11か月との事。。金額を書き直して提出し、その場で納付書を書いてこちらも現金納付完了。

 さらに市役所へ、上記の第20号様式という申告書を提出。特にチェックしているような感じも無かったですが、受付ハンコを押されたのでOKらしい、こちらも納付書を書いてその場で現金納付。

 県税で訂正されたのがちょっと気になりますが、市では何もなかったし、とりあえず終わりましたという事で。。

PS 翌日、市役所の方から電話があり、県税に指摘された箇所と同じ箇所で税額違うとの事、差額を振り込んでくれるみたいでした。

決算前税務講習会に行ってきた

 法人設立からもうすぐ1年という事でしょうか、税務講習会のハガキが来ていたので松戸法人会に本日行ってきました。
 せっかく松戸に行くんだからという事で中華蕎麦とみ田で昼飯でも、と、11時過ぎについたら案内出来るのは2時過ぎですとの事・・・無理なので、近くの系列富田食堂でラーメン食べて、法務局へ登記取りに行ったり、税務署へeTaxで納税する為に「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税依頼書」を提出して、松戸法人会へ。なお、税務署に提出した方は1か月くらいで有効になるとの事。くらいっていつですか?と聞きましたが、明確な回答は無く、期初が8月=申告期日は9月末までなのでまあいいやと。
 税務講習会は13時半から16時まで、前半は税理士の話、後半は税務署員から直近における税法の変更箇所の説明と源泉徴収の注意事項という流れですが、税理士の方が元マルサで「ガサ入れ」の話とか「通帳のカミナリ型、逆L字型」とか結構面白かったです。講習とはあんまり関係無いですが、半分くらいそんな話でした。その後、タバコ吸いながらその税理士の方と話をしてましたが、漫画の監修もやったよと。最後にちゃんとまじめに記帳していれば大抵大丈夫だよと心強い一言。
 あとは、源泉徴収の注意事項で前回間違えていた箇所が発覚。納付書の「人員」は延べ人数を書くとの事。筆者の場合は特例なので納付は半年に1回、という事は1人なら半年で延べは6人なんですね。一応、税務署の人に聞きましたが、解りますから大丈夫ですよという事なので、次回は間違えないようにしよう。

8月22日 ダイレクト納付の登録完了通知がeTaxのメッセージに入ってました。

源泉徴収してみた

 法人を設立時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した後、半年前にゼロ円で終わっていた源泉徴収ですが、それから半年が経ち次の期限7月10日が迫ってきたので、いろいろ調べながら手続きをしていきました。
 まず、税額をどう計算すればよいかですが、毎月の給与を決め、税務署が送ってきた「源泉徴収税額表」という冊子を見ながら、いくらになるかと見ていくと、「甲」と「乙」という欄があり、何が違うんだと読んでいくと、「扶養控除等申告書」の提出が有れば「甲」無ければ「乙」という事みたいです。
 「扶養控除等申告書」って確かサラリーマン時代に書いた記憶はありますが、どこに提出するものかは知らず、、で、さらに調べていくと給与の支払者に出してその先は特にないとの事。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
 という事は、筆者のような一人法人は自分で書いて自分に提出という事らしい。。提出したよ!って「源泉徴収税額表」の「甲」の欄で給与に該当する金額の6か月分を税額として、e-Taxで「所得税徴収高計算書」を作成してみたのですが、どうも事前に電子納税の届け出をしないとe-Taxで納付が出来ないので意味が無いようです。次回までに電子納税できるよう手続きしとくとして、今回はe-Taxは使わず、前に税務署から送られてきていた「所得税徴収高計算書」を金融機関に持って行って納付する事にしました。が、用紙がe-Taxで作成したフォーマットとはちょっと違う事に気が付き、納期特例の6か月まとめるタイプが手元に無い事が判明。
 後日、仕事場の近所にある税務署へ行き、納期特例用の「所得税徴収高計算書」を入手、その足で銀行へ行って納付してきました。
 もうすぐ、法人設立1年が経とうとしていますので、決算に向けていろいろ手続き的な事を調べないといけませんね。

源泉徴収の知らせがきた

税務署から「源泉所得税及び復興所得税の納付期限のお知らせ」というハガキが来ていました。
9月末に「給与支払事務所等の開設申請書」の届けを出してから、それ以降、いつ手続きすればよいのかわからなかったんですが、ハガキに納付期限が1月20日と書いてありました。となると、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」によって半年に一度手続きすればよいはずなので、1月と7月がそのタイミングなんですね。ようやく解りました。

税務講習会に行く

新規起業者向けの税務講習会をやりますと前にハガキが来ていたので、今日、松戸法人会に行ってきました。
講習会の構成は法人税、消費税の概要と源泉徴収の3点。税務署の人が講師で、参加者は15人くらいでしょうか、9時半から2時間程度で終わりました。
税務署の人に直接聞いて確認したところ、前に保留していた役員報酬に関する届け出は、定額であれば特に税務署に届け出の必要は無く、普通に帳簿を付けて申告するだけ、あとは源泉徴収で行えばいいとの事。なので、法人税は基本的に決算期まで特に何もいらないし、消費税も2年後からだし売上的にも当面考えなくてよさそう。。まずは、源泉徴収ですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出しているので、半期に一度、今はE-Taxで申告や引落の手続きができるみたいなので、起業に関してはだいぶ整理が付いた気がします。
源泉徴収って、サラリーマン時代は会社がやってくれていたので、ほとんど内容を知りませんでしたが、計算の仕方とかみてると国の方もいろいろと所得再分配とか考えてこうしているのでしょうが、もうちょっとシンプルにならないものでしょうかね?

税務署リトライ

先月提出をしなかった書類を税務署に出してきました。

・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

税務署ではパラッとチェックして一瞬で終わりました。

青色申告については、個人事業者の経験があるので、税制上の優遇があって有利だというのは分かるのですが、それ以外については、なんだかよくわからないので内容を整理してみます。

・給与支払事務所等の開設申請書
文字通り給与を支払うという行為が発生するにあたって、所得税の源泉徴収を行う事務所を開設しますという事で、この事務所宛に源泉所得税の納付用紙が送られてくるとの事。役員給与という形になるので一人法人でも必要になるとの事。
でも、後で気が付いたのですが、1ヶ月前に法人設立届出書を提出してしばらくした後に税務署から「源泉徴収のしかた」という冊子と納付書が届いていました。。税務署フライングしてません?この書類出さなくてもよかったのかな。。?

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
これは本来毎月支払わなくてはならない源泉所得税を半年ごとにしてもらう為との事。
毎月払うなんて経理とか総務の人が居ない限り無理なんで、出さなくてはいけない申請書です。

一人法人として残りの手続きは年金周りと思いますが、もうちょっと情報収集してからにします。